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	<title>全文翻訳は適法か へのコメント</title>
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	<description>Seeking for Ihatov - Utopia - of Science and Life</description>
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		<title>shiranui より</title>
		<link>http://blog.ihatovo.com/archives/4362/comment-page-1#comment-359</link>
		<dc:creator>shiranui</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 14:50:14 +0000</pubDate>
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		<description>pollyannaさん、&lt;br&gt;この場を借りてブックマークの100字コメントで書いたことを詳しく説明させてください。&lt;br&gt;&lt;br&gt;nさんのコメントとも関係するのですが、属地主義により日本でブロガーが翻訳文を掲載することには日本の著作権法が適用され、イスラエルでHaaretz紙が掲載することにはイスラエルの著作権法が適用されます。（それぞれの国に設置されたウェブサーバーに翻訳文や原文が格納されている場合についての話です。）&lt;br&gt;&lt;br&gt;pollyannaさんが「外国の報道機関についても、その国が「ベルヌ条約」という著作権に関する国際条約の加盟国であれば、村上春樹氏のスピーチについて同様の保護を与える義務があります。」と述べられたうちの、「同様の保護」について、私は疑義を生じました。日本と同様の内容の保護というように読めるのですが、そう読んだ場合には、ベルヌ条約の規定に照らして違うと思ったからです。&lt;br&gt;&lt;br&gt;イスラエルはベルヌ条約の加盟国ですから、ベルヌ条約第5条の内国民待遇の義務を負います。内国民待遇とは、イスラエルにおいては、在外者（村上春樹氏）が、イスラエルの著作権法で内国民（イスラエル人）に与えられるのと同じ著作権が与えられるということを意味します。つまり外国人を、自国民とは差別して著作権の享有に関し不利な取り扱いをするのを禁止することがベルヌ条約の内国民待遇の規定の内容です。しかし、この規定は、本国（日本）における著作者の保護と同一内容の保護を同盟国（イスラエル）に義務付けるものではありません。&lt;br&gt;&lt;br&gt;それで、村上春樹氏の講演の全文を、著作権者の許諾なくHaaretz紙が掲載することができるか否かは、イスラエルの著作権法の規定次第ということになるでしょう。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
pollyannaさん、<br>この場を借りてブックマークの100字コメントで書いたことを詳しく説明させてください。<br><br>nさんのコメントとも関係するのですが、属地主義により日本でブロガーが翻訳文を掲載することには日本の著作権法が適用され、イスラエルでHaaretz紙が掲載することにはイスラエルの著作権法が適用されます。（それぞれの国に設置されたウェブサーバーに翻訳文や原文が格納されている場合についての話です。）<br><br>pollyannaさんが「外国の報道機関についても、その国が「ベルヌ条約」という著作権に関する国際条約の加盟国であれば、村上春樹氏のスピーチについて同様の保護を与える義務があります。」と述べられたうちの、「同様の保護」について、私は疑義を生じました。日本と同様の内容の保護というように読めるのですが、そう読んだ場合には、ベルヌ条約の規定に照らして違うと思ったからです。<br><br>イスラエルはベルヌ条約の加盟国ですから、ベルヌ条約第5条の内国民待遇の義務を負います。内国民待遇とは、イスラエルにおいては、在外者（村上春樹氏）が、イスラエルの著作権法で内国民（イスラエル人）に与えられるのと同じ著作権が与えられるということを意味します。つまり外国人を、自国民とは差別して著作権の享有に関し不利な取り扱いをするのを禁止することがベルヌ条約の内国民待遇の規定の内容です。しかし、この規定は、本国（日本）における著作者の保護と同一内容の保護を同盟国（イスラエル）に義務付けるものではありません。<br><br>それで、村上春樹氏の講演の全文を、著作権者の許諾なくHaaretz紙が掲載することができるか否かは、イスラエルの著作権法の規定次第ということになるでしょう。</p>
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		<title>ななしん より</title>
		<link>http://blog.ihatovo.com/archives/4362/comment-page-1#comment-358</link>
		<dc:creator>ななしん</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 13:12:37 +0000</pubDate>
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		<description>村上春樹氏の発言を著作権法に絡めて論じるなら、まずは彼のスピーチが同法2条1項1号に言う「著作物」にあたるか否かをはっきりさせる必要があると思うんですが、どうでしょうか？&lt;br&gt;果たして、「著作物」の判断基準は何でしょう？「創作的に」とはより具体的にはどのような状態を指すのでしょうか？
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
村上春樹氏の発言を著作権法に絡めて論じるなら、まずは彼のスピーチが同法2条1項1号に言う「著作物」にあたるか否かをはっきりさせる必要があると思うんですが、どうでしょうか？<br>果たして、「著作物」の判断基準は何でしょう？「創作的に」とはより具体的にはどのような状態を指すのでしょうか？</p>
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		<title>n より</title>
		<link>http://blog.ihatovo.com/archives/4362/comment-page-1#comment-357</link>
		<dc:creator>n</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 06:24:37 +0000</pubDate>
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		<description>非常に基本的なことなのですが、分からないので教えてください。&lt;br&gt;村上氏がイスラエルで行った演説について&lt;br&gt;一体どこの著作権法が適用されるべきのでしょうか。&lt;br&gt;日本人なので日本の著作権法が適用されるという単純なものなのでしょうか？
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
非常に基本的なことなのですが、分からないので教えてください。<br>村上氏がイスラエルで行った演説について<br>一体どこの著作権法が適用されるべきのでしょうか。<br>日本人なので日本の著作権法が適用されるという単純なものなのでしょうか？</p>
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		<title>774 より</title>
		<link>http://blog.ihatovo.com/archives/4362/comment-page-1#comment-355</link>
		<dc:creator>774</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 16:29:55 +0000</pubDate>
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		<description>私も、&lt;br&gt;著作権法に照らした場合に違法だとは思うんだけど、&lt;br&gt;そのようなことを気にしてしまう時点で、&lt;br&gt;「システムに絡め取られている」ような気もする。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
私も、<br>著作権法に照らした場合に違法だとは思うんだけど、<br>そのようなことを気にしてしまう時点で、<br>「システムに絡め取られている」ような気もする。</p>
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		<title>bn2islander より</title>
		<link>http://blog.ihatovo.com/archives/4362/comment-page-1#comment-354</link>
		<dc:creator>bn2islander</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 14:59:31 +0000</pubDate>
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		<description>政治上の演説に関しては、ネット上で見られる文書としては下記が詳しいかと思いました&lt;br&gt;http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/copyright/commentary/Act40.html
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
政治上の演説に関しては、ネット上で見られる文書としては下記が詳しいかと思いました<br><a href="http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/copyright/commentary/Act40.html" rel="nofollow">http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/copyright/commentary/Act40.html</a></p>
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		<title>kokorohamoe より</title>
		<link>http://blog.ihatovo.com/archives/4362/comment-page-1#comment-353</link>
		<dc:creator>kokorohamoe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 13:11:13 +0000</pubDate>
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		<description>全文公開が合法違法は個別案件毎に色々あると思いますが。&lt;br&gt;これって、そもそも、著作権利者が訴えを起こしたとか、そういう事実に基づく物ですか？&lt;br&gt;もし、そうでないとすると。&lt;br&gt;著作権には黙認する自由＝公には認めないが、訴えも起こさない。というグレー運用がありますので。&lt;br&gt;本人が告訴する意志がない、もしくは、黙認したいと思っているのに、第３者が合法違法議論をすると、本人が正式に告訴しなくてはいけなくなるとか、面倒が増えてしまうのではないでしょうか？&lt;br&gt;&lt;br&gt;スピーチの場合、扱いが難しく、事を大事にして、訴えるんですか？訴えないんですか？という所にまで話しが及んでしまうと・・・訴える気がなくても、訴えざるを得ない状況に追い込まれる可能性があります。それはそれで、問題なんじゃないかと。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
全文公開が合法違法は個別案件毎に色々あると思いますが。<br>これって、そもそも、著作権利者が訴えを起こしたとか、そういう事実に基づく物ですか？<br>もし、そうでないとすると。<br>著作権には黙認する自由＝公には認めないが、訴えも起こさない。というグレー運用がありますので。<br>本人が告訴する意志がない、もしくは、黙認したいと思っているのに、第３者が合法違法議論をすると、本人が正式に告訴しなくてはいけなくなるとか、面倒が増えてしまうのではないでしょうか？<br><br>スピーチの場合、扱いが難しく、事を大事にして、訴えるんですか？訴えないんですか？という所にまで話しが及んでしまうと・・・訴える気がなくても、訴えざるを得ない状況に追い込まれる可能性があります。それはそれで、問題なんじゃないかと。</p>
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		<title>BigHopeClasic より</title>
		<link>http://blog.ihatovo.com/archives/4362/comment-page-1#comment-352</link>
		<dc:creator>BigHopeClasic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 09:49:49 +0000</pubDate>
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		<description>著作権法コンメンタール第2巻333ページ（2009）によると、&lt;br&gt;&lt;br&gt;この規定を政治に関するものすべてに適用されると広く認めることはできないが、逆に、規定の文言上、明治に主観的な要素は規定されていないことから、直接目的や意図まで求めることはできなかろう。ただ、（中略）客観的に政治に影響を求める目的や意図が見て取れるものでなければならない。（文：花村征志先生）&lt;br&gt;&lt;br&gt;としています。政治上の演説は自由利用が認められ、公に伝達されることが認められなければならないからです。&lt;br&gt;&lt;br&gt;あと、40条2項は、制限がゆるいのではなく、きついのです。&lt;br&gt;1項は「自由利用」ですが、2項は方法に制限がついています。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
著作権法コンメンタール第2巻333ページ（2009）によると、<br><br>この規定を政治に関するものすべてに適用されると広く認めることはできないが、逆に、規定の文言上、明治に主観的な要素は規定されていないことから、直接目的や意図まで求めることはできなかろう。ただ、（中略）客観的に政治に影響を求める目的や意図が見て取れるものでなければならない。（文：花村征志先生）<br><br>としています。政治上の演説は自由利用が認められ、公に伝達されることが認められなければならないからです。<br><br>あと、40条2項は、制限がゆるいのではなく、きついのです。<br>1項は「自由利用」ですが、2項は方法に制限がついています。</p>
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		<title>kyousum より</title>
		<link>http://blog.ihatovo.com/archives/4362/comment-page-1#comment-351</link>
		<dc:creator>kyousum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 08:18:23 +0000</pubDate>
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		<description>（私も資格を持っていないものではありますが）&lt;br&gt;村上春樹氏の受賞スピーチ自体が著作権法40条にいう「政治上の演説」に当たる可能性があるのではないでしょうか。（「政治上」というのが選挙の当落に関わるものに限定されて解釈されるものなら別ですが）&lt;br&gt;また、「政治上の演説」ではないにしても「地方公共団体（エルサレム市）」の機関において行われた「公開の演説」であるかもしれません。（40条2項、43条2号）すると、41条よりも制限が緩くなって、グレーが薄くなります。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
（私も資格を持っていないものではありますが）<br>村上春樹氏の受賞スピーチ自体が著作権法40条にいう「政治上の演説」に当たる可能性があるのではないでしょうか。（「政治上」というのが選挙の当落に関わるものに限定されて解釈されるものなら別ですが）<br>また、「政治上の演説」ではないにしても「地方公共団体（エルサレム市）」の機関において行われた「公開の演説」であるかもしれません。（40条2項、43条2号）すると、41条よりも制限が緩くなって、グレーが薄くなります。</p>
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		<title>phi より</title>
		<link>http://blog.ihatovo.com/archives/4362/comment-page-1#comment-356</link>
		<dc:creator>phi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
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		<description>村上春樹さんの主張が正しく伝わっているかどうかも重要な要素です。「良いことをいっているからみんなに伝えたい」というのは当然の感情ですが、やはり言語が違うとニュアンスも違ってきますし、翻訳者の意志が反映されかねません。つまり、意識的かどうかは別にして、この問題は村上春樹さんの主張が捻じ曲がる可能性を含んでいると思います。&lt;br&gt;だからこそブロガーは著作権を意識すべきだと思います。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
村上春樹さんの主張が正しく伝わっているかどうかも重要な要素です。「良いことをいっているからみんなに伝えたい」というのは当然の感情ですが、やはり言語が違うとニュアンスも違ってきますし、翻訳者の意志が反映されかねません。つまり、意識的かどうかは別にして、この問題は村上春樹さんの主張が捻じ曲がる可能性を含んでいると思います。<br>だからこそブロガーは著作権を意識すべきだと思います。</p>
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